株式会社クマガイサポート 関東財務局長(金商)第690号、日本投資顧問業協会012-02231号
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【「投資顧問契約締結前交付書面」変更履歴(pdf書類)】
法令に基づき、過去の契約締結前交付書面を掲載しております。
2024年1月31日まで |
2023年8月10日まで |
2022年5月8日まで |
2022年2月10日まで
2021年2月10日まで |
2020年12月18日まで |
2019年9月30日まで |
2018年11月30日まで
2018年6月30日まで |
2018年1月31日まで |
2017年3月31日まで |
2016年10月31日まで
2015年12月20日まで |
2015年8月19日まで |
2015年6月17日まで |
2014年3月16日まで
2013年12月1日まで |
2013年8月25日まで |
2013年8月14日まで |
2013年4月14日まで
2013年3月31日まで |
2013年3月14日まで |
2013年1月26日まで |
2012年10月11日まで
2012年7月1日まで |
2011年7月31日まで |
2010年9月30日まで
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
商号 株式会社クマガイサポート
住所 〒370-0073 群馬県高崎市緑町4丁目5-14-201
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号: 関東財務局長(金商)第690号
○投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○報酬体系について
① 投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、日本国内の株式の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。成功報酬体系は、いただきません。但し、市場環境等により株式投資が好ましくない状況においては、個別銘柄を推奨しないことも考慮いたします。
一般会員
1ケ月間 15,000円(税込)
3ケ月間 45,000円(税込)
6ケ月間 75,000円(税込)
( 助言の方法と内容)短期上昇が期待される銘柄を1銘柄提供します。情報は1日1回で毎営業日更新し、会員webページで観覧できます。個別の相談には応じておりません。
特別会員
1ケ月間 28,000円(税込)
3ケ月間 84,000円(税込)
6ケ月間 140,000円(税込)
( 助言の方法と内容)一般会員銘柄情報1銘柄およびその他短期上昇が期待される銘柄を2銘柄提供します。情報は1日1回で毎営業日更新し、会員webページで観覧できます。個別の相談には応じておりません。
※期間を限定したキャンペーンを実施した場合には報酬・会員期間は該当するキャンペーン要項に従います。
② その他の費用
ホームページの閲覧・メール・通話に係る費用は会員様にご負担いただきます。
③ 支払方法・時期
入会希望時の前金制となり、お支払は原則以下の通りといたします。
振込手数料は会員様にご負担いただきます。
【クレジットカードのお支払でお申込みされるお客様】
- お申込み時に報酬額を決済いただきます。契約開始日は当日からとなります。
- 契約期間は1ヵ月間となります。
- 契約期間満了6日前までに書面により契約終了の意思表示がない場合は、現在の契約プランと同条件で1ヵ月間更新されるものとし、報酬額の決済は契約期間満了日に自動的かつ継続的に行うことといたします(以下「自動継続」といいます)。以後も同様といたします。
- 契約プラン変更は、変更の申込及び報酬額の決済を行っていただきます。契約期間満了6日前までに申込及び決済をいただいた場合には、契約期間満了日の翌日が新たな契約の開始日となります。
【銀行振込のお支払でお申込みされるお客様】
- お申込み後に指定口座へお振込みいただきます。契約開始日は入金確認した日となります。入会申込みより7日間経過しても入金確認ができない場合は、自動的に申込みをキャンセルさせていただきます。
- 契約期間内において、契約を継続したい旨の申出(以下「継続申込」といいます)があった場合、入金確認後に契約満了日の翌日を新たな契約の開始日といたします。継続申込日より7日間経過しても入金確認ができない場合は、自動的に申込みをキャンセルさせていただきます。
- 継続申込のお手続きを行うことなく、会費の納付を契約期間満了日以後10営業日以内にされた場合には、直近契約の同一内容、同一期間の新たな契約の申込みの意思表示があったものとみなします。ただし、この場合は当該顧客の直近の契約締結時の契約内容と当社のサービスの内容に変更がない場合に限り効力を有するものとします。
○有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、次のとおりです。
① 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
② 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
○クーリングオフの適用
この投資顧問契約は、クーリングオフの対象になります。具体的な取り扱いは次のとおりです。
(1) クーリングオフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間に、書面又は電磁的記録(eメール又はクーリングオフ申出フォームからの送信)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面又は電磁的記録(eメール又はクーリングオフ申出フォームからの送信)を発した日となります。
③ クーリングオフ期間内の契約解除の場合報酬はいただきません。前払い金を受けていますので、受け取った報酬額の全額を指定口座にお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリングオフ期間経過後の契約の解除
① クーリングオフ期間経過後は、書面又は電磁的記録(eメール又は退会申込フォームからの送信)による意思表示で契約を解除できます。契約の解除日は当該契約の期間満了日となります。ただし会員様のご希望によりその書面又は電磁的記録(eメール又は退会申込フォームからの送信)を発した日まで契約の解除日を前倒しすることは可能です。
なお、契約の解除の場合は、契約締結時の書面を受けとった日から解除日までの日数を月割計算した報酬額をいただきます。その際に生じる1円未満は切り捨てとします。報酬の前払いを受けていますので、契約解除以降の月数の相当する報酬額は指定口座にお返しします。
(月割計算の例:3ケ月契約の方が、1ケ月と1日で解約の申し出があった場合、払戻金は1ケ月分とする。)
② 当社から契約の解除を行う場合には、契約を解除する理由と契約解除日を2週間以上前に書面により通知するものとします。また契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数を日割り計算した報酬額をいただきます。その際に生じる1円未満は切り捨てとします。報酬は前払いを受けていますので、契約解除以降の日数に相当する報酬額を指定口座にお返しします。
○租税の概要
お客様が、有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
○投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
クレジット決済での自動継続において、報酬額の支払期限までにお支払がなかった場合も継続申込が完了しなかったものとして、契約期間の満了をもって契約が終了するものといたします。
② クーリングオフ又はクーリングオフ期間経過後において、会員の方からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記「クーリングオフの適用」をご参照下さい。)
③ 当社から書面による契約の解除の申出を行ったとき(詳しくは上記「クーリングオフ期間経過後の契約の解除」をご参照ください。)
④ 当社が、投資助言業を廃業したとき
○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
③ 顧客への金銭、有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
- 資本金 1000万円
- 役員の氏名
代表取締役 熊谷 亮
取締役 熊谷 亜理紗 - 主要株主 熊谷 亮
- 分析者・投資判断者 熊谷 亮
- 助言者 熊谷 亮
- 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
eメールアドレス webmaster●maestro-stock.com
※●を@に変更してメール送信してください。 - 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 - 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記の6の苦情等の申出先のとおりです。
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情徴収と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
電話 0120ー64ー5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決 - 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情徴収
⑤ あっせん案の提示、受諾 - 当社が行う業務
当社は、投資助言業を主な業務とし、他に広告業、セミナー教授業、不動産賃貸業、自動車小売業を行っております。
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、以下のとおりです。
【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。